大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1240 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人本人の上告理由について。

論旨はこれを要するに、選挙の効力に関する争訟の係属中には、その選挙により

選出せられた議員の任期が満了したときでも、その後の選挙を施行し得ないものと

なすべきであるとなし、かつこのことを前提として、本件選挙は、その以前に施行

せられた選挙の効力に関し現に争訟の係属中なるにも拘らず施行せられたのである

から、公職選挙法並に憲法に違反し、無効であると主張するに帰着する。

しかしながら、同法三四条三項において、選挙関係の争訟の提起期間中及び選挙

関係の争訟係属中行うことを得ないものとせられて居る選挙は、同条一項所定のも

のを指すのであつて、本件選挙は右一項所定のものではない。而して、本件選挙が

同法三三条一項所定の選挙であることは、当事者間に争のない所であるから、その

選挙につき同法三四条三項の適用せられないこと、明白であり、したがつてその施

行を違法となすべき理由を全く見出し得ない。

論旨は、法律の明文を無視した独自の見解に立ち、その見解を前提として本件選

挙の施行に所論の違憲、違法があるとするのであるから、その前提において既に失

当である。

論旨は、理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

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